お願いします。
妊娠中の雇用保険と健康保険について教えてください。妻が今月末に会社都合により退職します。
退職後は新しい職場を探して家計を助けてもらう予定でしたが、先日妊娠が発覚しました。

このような場合はハローワークに延長を届けていれば、出産後に体調が戻れば職探しをしながら受給することができるのでしょうか?
また健康保険は私の扶養に妻を入れておいても受給に問題は無いのでしょうか?
それとも妻が現在の会社で加入している社会保険を継続していないと雇用保険の受給資格が喪失されてしまうのでしょうか?

初めてのことで解らないことだらけで、質問内容もまとまっていないと思いますが、宜しくお願い致します。
安定所に受給期間延長の申請をして下さい。働けるまで最高3年延長できます。原則1年を加えると合計4年間です。
働けるようになったら医師の証明や延長期間の途中なら延長解除申請を提出して求職の申し込みをすればOKです。
失業給付の受給開始までは健康保険の扶養で問題ありません。失業給付を受けていても基本手当日額が3612円未満なら扶養喪失しなくてよい場合があります。任意継続なら全く問題ありません。
失業認定申告書のことに詳しい方教えて下さい。質問が2つあります。

①ハローワークに通い始めて2/14(認定日)に一回目の基本手当をいただきました。

その時、失業認定申告書のハローワーク以外(携帯サイト)で見つけた求職活動の欄に【2/16 会社面接予定】と書いて提出しました。そして今日面接に行ってきて採用をいただいたのですが会社側から「ハローワークにうちの求人があるからトライアル応募で申し込んできてほしい。今現在で受かってるってことは言わないでほしい」と言われました。
失業認定申告書には 会社面接予定と書いてしまったのに新たにハローワークで 会社にトライアル応募しても大丈夫なのでしょうか?ハローワークの人に「何で自分で見つけて応募してるのにハローワークをとおして、また応募するのか?と聞かれそうで心配です。

②認定日に提出した失業認定申告書はどこかで管理されてるのでしょうか?

長くて分かりづらい文章ですみません(>_<)どなたが教えて下さい。宜しくお願いします。
①採用先に、「その件の応募は、面接前にハローワークへ報告済み」ということを申し出て了承を得ましょう。

求人側はトライアル雇用制度という特例措置を利用して、質問者さんのお給料をハローワークから補助として受けるため、後出し手続きでその制度にもっていく偽装を質問者さんにも強いているのですが、それが通用するのあくまで質問者さんが面接の件をハローワークに申告していなければこそ、です(本来やっていいことではありませんし)。

タイミング的に順番が適当でなく、質問者さんは上記のことを話せば採用はなくなりうる可能性が強いですが、事実でもあることですから不正話には乗らないことでいいではないですか。

②なぜなら、質問者さんの提出された失業認定申告書は、職員が確認したらそれで廃棄されるのでなく、場合によっては無作為抽出で「正しい申告内容かどうか」のサンプリング調査を行うこともあり、完全保存です。

仮にも役所が目を通す書類ですから、そんな簡単には廃棄しないのですね。失業給付というおカネの絡んでいる事情もありまして。

以上から、この件は応募先の姑息さが悪かったことで済ませてください。いかに採用をもらっても、質問者さんにも不正を加担させる意味では失格企業と言っていいです・・・
失業保険を受給するかどうか悩んでいます
18年間派遣で働いていましたが、次の契約が出来ず4月いっぱいで退職となります。
給料は交通費込みで毎月24万くらいありました。
母親に仕送りしているため、同じくらいの金額をもらえるとこを探しています
雇用保険の求職者給付は退職時の満年齢と直近6か月の賃金で一日あたりの額が決まり、退職時の満年齢と被保険者として働いた期間の長さ、退職した理由により何日分の給付を受けられるかが決まります。

55歳で18年勤務されていて、源泉前の賃金が月額で24万円くらいとすれば一日5千円と言ったところでしょうか。手取りなのか税込なのかも含めて正確なお給料がわからないですし、退職してからでなければハローワークでも細かい金額がいくらかなんてことはわかりません。

給付の率や上限額などは毎年8月1日に見直されます。上がることがほとんどですが、下がることもあり得ます。

派遣でとおっしゃっているのは派遣会社を通してということなのだろうと思いますが、その場合には雇用関係は派遣会社との間にしかありませんから、派遣会社との契約が切れる理由が退職理由です。

次の契約ができないというのが、条件に沿った職場の提供を派遣会社がすることができない、してこないことで契約を解消したなら、普通解雇などと同様に特定受給資格者に相当する理由になり、給付をされる日数(所定給付日数)は270日分と言うことになるはずです。7日間の待期期間はどんな理由で退職をしても必ずあります。待期期間が免除されることはありません。
この場合は所定給付日数分を受け取り終わっても再就職が叶っていない場合に、条件を満たせばさらに個別延長給付がされることにもなります。

次の契約ができない理由が紹介を受けた職場を断ったり、紹介をされる前にご自分から派遣会社との契約を解消したということになると転職目的で退職したというのと同等ですから、一般受給資格者になり、7日間の待期期間満了後に3カ月の給付制限が付いたうえで、120日分の給付日数になるはずです。この時、病気やけががもとで退職をしたなど、やむを得ない理由により退職をしたと認められると、特定理由離職者として給付制限なしで給付を受けられますが、給付日数は120日分のままです。

特定受給資格者や特定理由離職者と認められるためにはその理由を証明できる資料が必要で、理由によって必要なものは異なりますので、事前にハローワークで確認をして、会社に用意してもらうようにしましょう。派遣会社であればどういったものを添付すればいいかは把握していると思いますから、そのあたりはスムーズにいくんじゃないかと思います。

昨年度から、就業促進定着手当というものも始まっていて、大雑把にいうと再就職手当の給付を受けた方が半年以上勤務し続けたとき、その半年間の給料が退職した当時の給料より少ないと残りの所定給付日数の4割を上限にして、手当が支給されるというものです。

特定受給資格者、特定理由離職者であると退職後の健康保険を国保にすることで保険料の減免を受けやすくなるはずです。年金保険料も払い込みの猶予を受けられるはずです。

雇用保険や就職活動のこと以外にも、他の支援制度のことなどもハローワークでも教えてくれるはずですから、そういうことも含めて相談しましょう。

18年の保険料は・・・実は在籍中から間接的に結構還元されていますし、資格を取ったり勉強したりすればさらに還元されていたはずです。間接的なものなので認識できていない方が多いのと利用していない方が多いと言うだけの話で、「失業して給付を受けないと損する」などと考えるのはお門違いですし、そんな給付は受けなくても過ごせるなら、それが一番損しないわけです。
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