妊娠中の失業保険について教えて下さい。今回、会社都合にて退職しました。現在妊娠6ヵ月です。ハローワーク等の案内では、妊娠中は求職活動が困難との理由から給付が受けられず延長手続きを取るべし、
となっておりますが、少し納得が行きません。本来であればまだ仕事は継続できる状態だし、雇用されていれば育児休暇中の手当ても需給でき経済的に助かるはずです。出産後半年経過後からは求職活動をする予定ではありますが、早い段階で失業保険を受け取る事は難しいのでしょうか?
となっておりますが、少し納得が行きません。本来であればまだ仕事は継続できる状態だし、雇用されていれば育児休暇中の手当ても需給でき経済的に助かるはずです。出産後半年経過後からは求職活動をする予定ではありますが、早い段階で失業保険を受け取る事は難しいのでしょうか?
当然妊娠中や出産後直ぐに求職活動をし基本手当を貰うことは出来ます。しかし、人によってはある程度落ち着いてからということもあるので受給期間の延長制度(最長4年です)を設けているのです。
現在フリーターです。
大阪市の職業訓練に通いたいのですが、条件等わかりやすく教えていただけないでしょうか?
現在、2つのアルバイトをかけもちで働いております。
伝わりやすくするため、AとBでわけさせていただきます。
Aのアルバイトでは、社会保険に加入し雇用保険も6ヶ月以上支払っています。
こちらが私の収入の中心となっています。
Bのアルバイトでは、月に5万円程度の収入になり、副収入のようなかたちになっています。
職業訓練を受講するためには、ハローワークにて求職手続きを行う必要があるとのことですが、
そのためには、現在働いているAとBのアルバイトを両方やめた無職の状態でなければいけないのでしょうか?
それとも、雇用保険を支払っているAは辞めなければいけないが、Bは継続でも可能とのことなのでしょうか?
求職は可能だが、職業訓練を受けるためには無職の状態でなければいけないのでしょうか?
もし、職業訓練を受講できるようになったとした場合、失業保険を受給するための条件や注意点も教えていただけると助かります。
早くフリーターを脱却したいと思っています。
みなさんの知恵をお願いします。
大阪市の職業訓練に通いたいのですが、条件等わかりやすく教えていただけないでしょうか?
現在、2つのアルバイトをかけもちで働いております。
伝わりやすくするため、AとBでわけさせていただきます。
Aのアルバイトでは、社会保険に加入し雇用保険も6ヶ月以上支払っています。
こちらが私の収入の中心となっています。
Bのアルバイトでは、月に5万円程度の収入になり、副収入のようなかたちになっています。
職業訓練を受講するためには、ハローワークにて求職手続きを行う必要があるとのことですが、
そのためには、現在働いているAとBのアルバイトを両方やめた無職の状態でなければいけないのでしょうか?
それとも、雇用保険を支払っているAは辞めなければいけないが、Bは継続でも可能とのことなのでしょうか?
求職は可能だが、職業訓練を受けるためには無職の状態でなければいけないのでしょうか?
もし、職業訓練を受講できるようになったとした場合、失業保険を受給するための条件や注意点も教えていただけると助かります。
早くフリーターを脱却したいと思っています。
みなさんの知恵をお願いします。
訓練校に行く際、失業給付金を受給しながら通うおつもりでしたら、Aはやめる必要があります。
Bは週に20時間以内であれば、バイトを続ける事が可能です。ただ、時間数、収入を報告する義務があり、失業給付金から引かれますので、続ける事が大したメリットにはなりません。
失業給付金ですが、公共訓練の場合は受講中に給付期間が終わってしまう場合でも、訓練修了まで継続して受給する事が可能ですが、基金訓練の場合は継続されませんよ。
Bは週に20時間以内であれば、バイトを続ける事が可能です。ただ、時間数、収入を報告する義務があり、失業給付金から引かれますので、続ける事が大したメリットにはなりません。
失業給付金ですが、公共訓練の場合は受講中に給付期間が終わってしまう場合でも、訓練修了まで継続して受給する事が可能ですが、基金訓練の場合は継続されませんよ。
雇用保険受給のアルバイトについて
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)
週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。
ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。
保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?
アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?
(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)
週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。
ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。
保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?
アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?
(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
「週の所定労働時間20時間以上」という基準がなぜ厳格かといいますと、これはその時間数以上で雇用保険に入れる条件が整ってしまうから都合よくないわけです。
条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。
そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。
このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。
そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。
このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
失業保険について
一応、前職で3ヶ月の休職手当てをもらいすぐに新しい職が決まり、再就職手当てを頂ける事になったのですが、1ヶ月で退職してしまいました。一応、正社員で入ったのですが急に辞めることもあり、職歴に傷がつかないようにアルバイトというう事にしておくと言われました。ここからが本題なのですが、一応まだ1ヶ月半の休職手当てが残っているのと、既に再就職手当ての手続きや審査が終わっていると思うのですがこの場合ハローワークには特にいかずに再就職手当てを受けとる形がいいでしょうか?3ヶ月後に支払いがあるみたいなのでまだ先の話なのですが。あとアルバイトという形に変更になったので再就職手当てをうけれるのかも気になります。休職手当てに変更されるのでしょうか?
一応、前職で3ヶ月の休職手当てをもらいすぐに新しい職が決まり、再就職手当てを頂ける事になったのですが、1ヶ月で退職してしまいました。一応、正社員で入ったのですが急に辞めることもあり、職歴に傷がつかないようにアルバイトというう事にしておくと言われました。ここからが本題なのですが、一応まだ1ヶ月半の休職手当てが残っているのと、既に再就職手当ての手続きや審査が終わっていると思うのですがこの場合ハローワークには特にいかずに再就職手当てを受けとる形がいいでしょうか?3ヶ月後に支払いがあるみたいなのでまだ先の話なのですが。あとアルバイトという形に変更になったので再就職手当てをうけれるのかも気になります。休職手当てに変更されるのでしょうか?
ハローワークに行って、事実を話してどうなるのか判断してもらうべきだと思います。
下手に損得勘定で報告せず、後日誰かにチクられたりして調べられ、万が一不正受給と判断されたら、返納させられたり、悪質とみなされたら、以降失業保険の給付を受けられなくなるケースもあります。
「自分は正直に相談に来て、判断はハローワークがした」事実を残すべきかと。後々の為にも。
(12/15 言葉が重複していたので、受給を受けられなく→給付を受けられなく に訂正しました)
下手に損得勘定で報告せず、後日誰かにチクられたりして調べられ、万が一不正受給と判断されたら、返納させられたり、悪質とみなされたら、以降失業保険の給付を受けられなくなるケースもあります。
「自分は正直に相談に来て、判断はハローワークがした」事実を残すべきかと。後々の為にも。
(12/15 言葉が重複していたので、受給を受けられなく→給付を受けられなく に訂正しました)
就業手当申請のため、就業手当支給申請書のみ郵送で送って下さいと言われたのですが…?
私は今年の三月末、会社都合で退職したものです。
ハローワークに初回失業認定日は5/8でした。
初回失業保険の認定を終えたその日の午後に、
以前面接を受けた紹介予定派遣が受かりました。5/12からお願いします、と派遣会社から連絡がありました。
就業まで4日あったので、それまでにハローワークに就業を申請しにいきましたら、
就業までの4日分の失業保険をもらえるよう、手続きを説明してくれました。
さて、ここからがわからないところなのですが…
その時ハローワークの方から受けた就業手当の手続きの説明が、ネットや受給資格者のしおりに書いてあることと違う気がするのです。
ハローワークの方からは、4日分を引いたあなたの残日数は65日なので、
失業手当がもらえます。そのためには、
就業日5/12から65日までの間に、就業手当支給申請書のみをハローワークに郵送で送って下さい、と言われました。
(実際は65日を多少経過しても問題ないし、平日来れないのであれば郵送で問題ないと言われました)
私の就業手当は計算してもらったところ97,955円なのですが、
その手続きだけで一括で振り込まれるようなことを言っていました。
ですがネットで調べましたら、
「失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して安定所に申請すること」
とどこにも書いています。
実際はどうなんでしょうか?
やはり私が言われた手続きだけでは支給されないのでしょうか?
もしわかる方がいましたら、教えてください。
私は今年の三月末、会社都合で退職したものです。
ハローワークに初回失業認定日は5/8でした。
初回失業保険の認定を終えたその日の午後に、
以前面接を受けた紹介予定派遣が受かりました。5/12からお願いします、と派遣会社から連絡がありました。
就業まで4日あったので、それまでにハローワークに就業を申請しにいきましたら、
就業までの4日分の失業保険をもらえるよう、手続きを説明してくれました。
さて、ここからがわからないところなのですが…
その時ハローワークの方から受けた就業手当の手続きの説明が、ネットや受給資格者のしおりに書いてあることと違う気がするのです。
ハローワークの方からは、4日分を引いたあなたの残日数は65日なので、
失業手当がもらえます。そのためには、
就業日5/12から65日までの間に、就業手当支給申請書のみをハローワークに郵送で送って下さい、と言われました。
(実際は65日を多少経過しても問題ないし、平日来れないのであれば郵送で問題ないと言われました)
私の就業手当は計算してもらったところ97,955円なのですが、
その手続きだけで一括で振り込まれるようなことを言っていました。
ですがネットで調べましたら、
「失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して安定所に申請すること」
とどこにも書いています。
実際はどうなんでしょうか?
やはり私が言われた手続きだけでは支給されないのでしょうか?
もしわかる方がいましたら、教えてください。
「失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について」というのは、
たとえば第1回目の認定日が5月1日で、その次の認定日が5月28日であるとするなら、
(認定日はあくまで認定手続きをするための日なので)、その前日である5月27日までの間に申請に来てください、
ということを言っています。
つまり、そのつど申請が必要という意味ではなく申請はあくまで1回きりで事足りますから、
その1回きりの申請でも平日の来所が難しければ郵送でもいいですよ、ということなのです。
以上から、次の認定日までには必ず先方に届くよう郵送されることが大事で、
認定日を無断欠席でやり過ごしてしまうと、それ以降の権利放棄ととられてしまうこともありますからご注意を。。。
たとえば第1回目の認定日が5月1日で、その次の認定日が5月28日であるとするなら、
(認定日はあくまで認定手続きをするための日なので)、その前日である5月27日までの間に申請に来てください、
ということを言っています。
つまり、そのつど申請が必要という意味ではなく申請はあくまで1回きりで事足りますから、
その1回きりの申請でも平日の来所が難しければ郵送でもいいですよ、ということなのです。
以上から、次の認定日までには必ず先方に届くよう郵送されることが大事で、
認定日を無断欠席でやり過ごしてしまうと、それ以降の権利放棄ととられてしまうこともありますからご注意を。。。
関連する情報