先日解雇を宣告されました。それまでも業績がわるく、月に2/3程休業するように言われ、
給与が休業手当、欠勤控除の項目で差し引きマイナスの支給を受けていました。
失業保険の計算で、賃金日額が退職前の6ヶ月/180と
ありますが、ここ6ヶ月は支給金額が通常より低いのが現状でした。
それでも、「退職前」の給与6ヶ月で計算がされるのでしょうか?
あと、”離職理由”によって特例があるのは、給付日数だけでしょうか?
給付率は全く関係ないのでしょうか?

子供も2人おり、ローンも組んだばかりでとても驚いて心配です。
ご回答、お願いいたします。
退職日の6ヶ月前から計算されます!

解雇の内容により解雇予告手当てが貰えます!

解雇は会社都合退職となり

失業保険が直ぐに貰えます!
マーケティングコアの派遣のアルバイトをしてるんですが今日お給料日なんですが、振り込まれていません。提出したレポートに不備は無かったんですが…
大変困ってます…
こんなことってあるんで
しょうか?
あります。

変な派遣会社に登録してお仕事を貰ったのでしょう。

でも、ご自分を責めることは全然ありません。

違法な事をやっているのは向こうなのですから

ハローワークもしくは労働基準監督所に相談しましょう。
育児休業中に退職の場合の出産手当金について
現在会社を育児休業中ですが、妊娠が判明し退職することになりました。
退職日が出産予定日の42日以内であれば出産手当金をもらえると聞いたのですが(健康保険には10年以上加入しています)、それは私のように育児休業中(休職扱い)でも受け取ることができるのでしょうか?
また、それは健康保険の任意継続なしでも可能ですか?
また、退職日に公休(有給)をあてると請求できないなど決まりがあれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
退職日が出産予定日の42日以内であれば出産手当金をもらえる
→ そのとおりです。出産予定日以前の42日間と出産後56日間が支給期間です。出産日が遅れれば、遅れた日数分も貰えます。

10年以上加入しています
→ 1年以上継続して加入していれば条件を満たします。

育児休業中(休職扱い)
→ 休業中(労務に服していない)も支給の条件です。就業していれば賃金が支払われる訳ですから出産手当金は支給されません。有休を取得した日も支給されません

それは健康保険の任意継続なしでも可能ですか?
→ 可能です。但し、健保独自の付加給付がある場合、任意継続でないと支給されないと思います。健保に確認してみて下さい。

退職日に公休(有給)をあてると請求できない
→ 健康保険にそのような規定はありませんので、大丈夫です。

補足
再就職をお考えでしたら、雇用保険の失業手当は、受給期間が退職後1年以内ですので、そのまま1年過ぎてしまうと1円も貰えません。
受給期間の延長届をハローワークに提出しておけば、4年まで延長出来ます。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN