退職後の国民年金加入及び免除申請について
今年の7月末に退職したものです。
掲題の件について市役所のHPを確認したところ、退職後の国民年金の加入に必要な書類として離職票がありました。
しかし、雇用保険の失業給付の申請をする際にハローワークに提出したので、私の手元に離職票は残っていません。
調べてみたところ、雇用保険の説明会後に配布される雇用保険受給資格者証があれば良いということが分かったのですが、その説明会が今月の8/28になっており大分先の予定です。
そこで質問なのですが、上記の場合は雇用保険受給資格者証を貰った後に手続きするかたちで問題ないのでしょうか。(遅くないのでしょうか)
それとも、先の旨を話して一刻も早く国民年金の加入手続きをしなければならないものなのでしょうか。
拙い文章で分かりづらい部分があるかと思いますが、ご回答を宜しくお願いします。
今年の7月末に退職したものです。
掲題の件について市役所のHPを確認したところ、退職後の国民年金の加入に必要な書類として離職票がありました。
しかし、雇用保険の失業給付の申請をする際にハローワークに提出したので、私の手元に離職票は残っていません。
調べてみたところ、雇用保険の説明会後に配布される雇用保険受給資格者証があれば良いということが分かったのですが、その説明会が今月の8/28になっており大分先の予定です。
そこで質問なのですが、上記の場合は雇用保険受給資格者証を貰った後に手続きするかたちで問題ないのでしょうか。(遅くないのでしょうか)
それとも、先の旨を話して一刻も早く国民年金の加入手続きをしなければならないものなのでしょうか。
拙い文章で分かりづらい部分があるかと思いますが、ご回答を宜しくお願いします。
国民健康保険の加入手続きは、14日以内にしなければなりません。
ですので8月28日では遅いでしょうね。
手続きまでの間は、無保険状態になりますので病院かかると高いですよ…。
じゃあ必要書類はー…
前職の会社から、『健康保険の資格喪失証明書』を書いてもらうといいかと思います。(結構一般的な書類ですよ)
それ以外にも、『源泉徴収票』とか…退職(保険の資格を喪失)した事実とその日付がわかるような書類であればそれで代用できたりもします。
国民健康保険は市町村の条例に定める部分があるので、市町村によって取り扱いが違う場合がありますので、質問者様の住所地の市役所等に聞かなければ、確実な回答できないのですが、『離職票』以外はダメということは無いかと思いますよー。
ごめんなさい…質問は国民年金でしたね…
ですが、国民年金も14日以内に手続きしなければなりません。
上記とほぼ同様とお考えください。
ですので8月28日では遅いでしょうね。
手続きまでの間は、無保険状態になりますので病院かかると高いですよ…。
じゃあ必要書類はー…
前職の会社から、『健康保険の資格喪失証明書』を書いてもらうといいかと思います。(結構一般的な書類ですよ)
それ以外にも、『源泉徴収票』とか…退職(保険の資格を喪失)した事実とその日付がわかるような書類であればそれで代用できたりもします。
国民健康保険は市町村の条例に定める部分があるので、市町村によって取り扱いが違う場合がありますので、質問者様の住所地の市役所等に聞かなければ、確実な回答できないのですが、『離職票』以外はダメということは無いかと思いますよー。
ごめんなさい…質問は国民年金でしたね…
ですが、国民年金も14日以内に手続きしなければなりません。
上記とほぼ同様とお考えください。
育児休業給付金(ハローワークからの)の支給について
育児休業給付金(ハローワークからの)の支給について
現在2ヵ月に一度会社からハローワークに申請してもらって受給しています。
5月20日から会社に復帰しようと思っているのですが、その場合5月分は支給されるのでしょうか?
ちなみにその申請内容は3月19日~4月18日と4月19日~5月18日となります。
会社のお給料は月末締めです。
ハローワークのHPを見ると「月11日以下の出勤であれば」のような説明があるのですが、
私の場合5月20日~5月31日までの間で出勤日が11日以下であればもらえるのでしょうか?
わかりにくい質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします
育児休業給付金(ハローワークからの)の支給について
現在2ヵ月に一度会社からハローワークに申請してもらって受給しています。
5月20日から会社に復帰しようと思っているのですが、その場合5月分は支給されるのでしょうか?
ちなみにその申請内容は3月19日~4月18日と4月19日~5月18日となります。
会社のお給料は月末締めです。
ハローワークのHPを見ると「月11日以下の出勤であれば」のような説明があるのですが、
私の場合5月20日~5月31日までの間で出勤日が11日以下であればもらえるのでしょうか?
わかりにくい質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします
くわしいわけではないですが、同じく育休のものです。
4月19日~5月18日の分はもらえますよね。
で、次の支給単位期間が5月19~6月18日まで。これが休業終了日の属する期間になりますが、その期間の中で就業していると認められる期間が10日以下で休業している日が1日以上であれば支給を受けられるとなっています(私の手元の資料では)
5月20日が休業終了日ですよね。なので5月20日から6月18日までの勤務が10日以下であれば支給されますが‥もっと勤務日ありますよね、きっと。
4月19日~5月18日の分はもらえますよね。
で、次の支給単位期間が5月19~6月18日まで。これが休業終了日の属する期間になりますが、その期間の中で就業していると認められる期間が10日以下で休業している日が1日以上であれば支給を受けられるとなっています(私の手元の資料では)
5月20日が休業終了日ですよね。なので5月20日から6月18日までの勤務が10日以下であれば支給されますが‥もっと勤務日ありますよね、きっと。
上司にセクハラ、暴言等を同僚が受けていました。その職場に居られなくしたいです。
同僚が直接行えば簡単な事なのですが、同僚は証拠は残してるけど、
告発的な事はしないつもりと。
私はこの上司と揉め、解雇される事が決定しました。
セクハラ、暴言があったと会社に通知しても、揉み消される気がします。
そこで、こういった事を間接的に法的に何かすること出来ますか?
とにかくこの上司もクビになるようにしたいです。
同僚が直接行えば簡単な事なのですが、同僚は証拠は残してるけど、
告発的な事はしないつもりと。
私はこの上司と揉め、解雇される事が決定しました。
セクハラ、暴言があったと会社に通知しても、揉み消される気がします。
そこで、こういった事を間接的に法的に何かすること出来ますか?
とにかくこの上司もクビになるようにしたいです。
法違反であることを証明できるのであれば、裁判をしたらいいと思うけど、現実的には証明が困難ですね。
あと、セクハラ、暴言等がどの程度かです。
性的自由や人格的自由を侵害するような不法行為を構成するものであれば、損害賠償請求をする価値はあります。
本来は会社に職場の改善措置を要求するのが先です。
それでも、何ら変わらないというのであれば、民法715条の使用者責任や契約法5条の安全配慮義務違反で会社も共同不法行為責任を求めることは可能です。
あと、セクハラ、暴言等がどの程度かです。
性的自由や人格的自由を侵害するような不法行為を構成するものであれば、損害賠償請求をする価値はあります。
本来は会社に職場の改善措置を要求するのが先です。
それでも、何ら変わらないというのであれば、民法715条の使用者責任や契約法5条の安全配慮義務違反で会社も共同不法行為責任を求めることは可能です。
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